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104件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号

一般論として申し上げますと、法人食材等無償提供した場合、法人税法上、その提供に要した費用は、寄附金として一定損金算入限度額範囲内で損金算入されるということになります。  一方で、食材等無償提供する場合でありましても、実質的に法人食品廃棄として行われるようなものにつきましては、寄附金以外の費用として損金算入できるものとして取り扱ってございます。  

鑓水洋

2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号

この質疑応答事例では、企業食品無償提供した場合、一般的には、その提供に要した費用寄附金となりまして一定損金算入限度額までしか損金算入することができないわけでございますけれども、その提供が実質的に企業商品廃棄として行われるものであれば、寄附金以外の費用として損金算入できることを明らかにしたものでございます。  

並木稔

2017-03-30 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第6号

その上で、公益社団財団法人など、公益増進に寄与する一定法人に対する寄附金については損金算入限度額が優遇をされ、さらに、高い公益性緊急性が認められる事業に充てられることが確実であることなど、法令上の要件を満たすことをしっかりと確認できる寄附金、これは指定寄附金になりますけれども、これについては財務大臣指定によりその全額損金算入することが認められております。  

杉久武

2012-03-22 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第2号

それから、現状でも損金算入限度額まで減価償却が行われておりませんので、言わば使い残しが生じている状態であると。それから、主要国と比べましても余り遜色のない償却率であるということでございますので、今回のその減価償却方法の変更が設備投資特別悪影響を及ぼすということはないのではないかというふうに思っております。  

藤田幸久

2011-10-26 第179回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

平成二十四年の四月一日以後でございますけれども、ここにおいて、新たな認定制度のもとで認定を受けた特定営利活動法人で、同日、この四月一日以後に終了する事業年度分にみなし寄附金がある場合、これについては、寄附金損金算入限度額は、先生御指摘いただきました、所得金額の五〇%相当額または上限が二百万円のいずれかの大きい金額とされておるところでございます。

園田康博

2011-03-08 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号

これについては、法人実効税率の引き下げに伴うキャッシュフロー増加等により設備投資増加が期待できるということと、現状でも損金算入限度額までは減価償却が行われておらず、いわば使い残し状態が生じているということ、また、今アメリカとはちょっと別と言いましたけれども、主要国と比べて遜色のない償却率であるということ、これらを考えますと、設備投資に特段の影響を及ぼすとは考えておりません。

野田佳彦

2010-10-27 第176回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

これは政令で損金算入限度額というのが決まっておりますが、一方、もう一つは、認定NPO、これは国税庁の認定を受けたものですが、これに関しては、一般寄附金の枠とは別枠で特別損金算入限度額というのが決められております。この範囲損金として処理されることに統一的になっております。よろしくお願いします。

尾立源幸

2009-04-07 第171回国会 衆議院 総務委員会 第12号

また、売り手の側でございますが、売り手である法人につきましては、その時価譲渡価格差額原則として寄附金の額に該当し、損金算入限度額を超える部分金額損金の額に算入されず、法人税課税対象となります。  なお、個々取引価格時価と認められるかどうかにつきましては、個々の事実関係、諸事情を総合的に勘案して判断することとなります。

岡本榮一

2009-02-16 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号

損金算入限度額を超える部分金額損金の額に算入されず、法人税課税対象となります。  一方、買い手の方につきましては、時価購入価格との差額は、原則として、買い手法人である場合は益金の額に算入され、法人税課税対象となります。買い手個人である場合には、所得税課税対象となります。  

岡本佳郎

2009-02-06 第171回国会 衆議院 予算委員会 第10号

損金算入限度額を超える部分金額は、損金算入されず、法人税課税対象となります。  それから、買い手側についてですけれども、時価購入価格との差額は、原則として、買い手法人である場合には益金の額に算入されて、やはり法人税課税対象となります。買い手個人である場合には所得税課税対象ということで、いずれにしろ課税対象になります。  

岡本佳郎

2008-02-19 第169回国会 衆議院 本会議 第6号

寄附金税制については、民間による公益活動を促進する観点から、特定公益増進法人への寄附金損金算入限度額を引き上げるとともに、認定NPO法人についてのパブリック・サポート・テストの緩和や申請手続負担軽減を行っております。寄附文化を広げるためには税制上の支援が有効であり、今後さらなる拡充を検討すべきと考えますが、財務大臣の見解を伺います。  

石井啓一

2008-02-19 第169回国会 衆議院 本会議 第6号

このため、今年度の税制改正では、御指摘のように、法人特定公益増進法人等に対して寄附を行う場合の損金算入限度額を拡大したほか、認定NPO法人制度に関して認定要件を緩和するなど、寄附税制の思い切った見直しを行っているところであります。今後とも必要に応じて検討を行ってまいりますけれども、まずは今回の措置の効果をよく見きわめながら対応していきたいと思っております。  

額賀福志郎

2008-01-23 第169回国会 参議院 本会議 第3号

さらに、多くの中小零細企業が、交際費損金算入限度額を現在の三百六十万円からせめて五百万円に拡大されることを望んでいます。これを実施すれば、中小零細企業事業活動が拡大するだけでなく、幅広い業界にお金が回り、経済活性化の後押しになることは明らかです。  政府として大胆に取り組むべきと考えますが、総理の答弁を求めます。  

浜四津敏子

2005-06-23 第162回国会 参議院 法務委員会 第25号

尾立源幸君 今の御説明にありましたように、この寄附金損金算入限度額というのはよく分からない計算式なんですね。意味があるのかないのか分からないような計算式でございまして、一方、国や地方公共団体に同じ法人寄附したら、それは全額経費になる、損金算入になる。一方、一般寄附の場合はこういった大変厳しい規制になっておる。

尾立源幸

2005-06-23 第162回国会 参議院 法務委員会 第25号

また、法人税寄附金損金算入限度額計算におきましても、会社資本金等金額にその会社の行う経済活動規模等を見いだしまして、資本金等の額を基準として損金算入範囲を決めているものもございます。  そういう例のほかに、資本金基準としまして異なる制度を適用する仕組みというのもございます。

佐々木豊成

2005-06-23 第162回国会 参議院 法務委員会 第25号

式を、ちょっと二段になって申し訳ないんですが、所得金額の二・五%プラス資本等金額の〇・二五%を足したものの二分の一を寄附金損金算入限度額とすると。経費として落としていいですよと、こういう規定になっておるわけです。  ここで、御承知のとおり、この限度額計算するに当たっては所得金額資本等金額の二つの要素がございます。

尾立源幸