2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
一般論として申し上げますと、法人が食材等を無償で提供した場合、法人税法上、その提供に要した費用は、寄附金として一定の損金算入限度額の範囲内で損金算入されるということになります。 一方で、食材等を無償で提供する場合でありましても、実質的に法人の食品廃棄として行われるようなものにつきましては、寄附金以外の費用として損金算入できるものとして取り扱ってございます。
一般論として申し上げますと、法人が食材等を無償で提供した場合、法人税法上、その提供に要した費用は、寄附金として一定の損金算入限度額の範囲内で損金算入されるということになります。 一方で、食材等を無償で提供する場合でありましても、実質的に法人の食品廃棄として行われるようなものにつきましては、寄附金以外の費用として損金算入できるものとして取り扱ってございます。
この質疑応答事例では、企業が食品を無償で提供した場合、一般的には、その提供に要した費用は寄附金となりまして一定の損金算入限度額までしか損金算入することができないわけでございますけれども、その提供が実質的に企業の商品廃棄として行われるものであれば、寄附金以外の費用として損金算入できることを明らかにしたものでございます。
その上で、公益法人とか財団法人とか社団法人とか、いわゆる公益の増進に寄与する一定の法人、特定公益増進法人等々、その寄附金につきましての損金算入限度額というのは優遇されております。それは御存じのとおりです。
その寄附が今度は法人間で行われるときは、その寄附を受けた資金調達者は収益として法人税の課税対象となり、寄附をした側の資金提供者、この場合は法人ですけれども、それは寄附金として損金算入限度額の範囲内において損金となると、こういう取扱いと現行法ではなります。
その上で、公益社団・財団法人など、公益の増進に寄与する一定の法人に対する寄附金については損金算入限度額が優遇をされ、さらに、高い公益性や緊急性が認められる事業に充てられることが確実であることなど、法令上の要件を満たすことをしっかりと確認できる寄附金、これは指定寄附金になりますけれども、これについては財務大臣の指定によりその全額を損金算入することが認められております。
それから、寄附金の税制につきましては、これまでも、独立行政法人を含みます特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額の拡充なども行ってきたところでございます。
仮に、事実認定を行ってその負担した金額が寄附金と認められた場合ですけれども、そのときには法人には寄附金に関する損金算入限度額というものがございまして、この限度額を超える部分の金額につきましては、その法人の所得金額の計算上、損金の額に算入されないという形になります。
それから、現状でも損金算入限度額まで減価償却が行われておりませんので、言わば使い残しが生じている状態であると。それから、主要国と比べましても余り遜色のない償却率であるということでございますので、今回のその減価償却方法の変更が設備投資に特別悪影響を及ぼすということはないのではないかというふうに思っております。
平成二十四年の四月一日以後でございますけれども、ここにおいて、新たな認定制度のもとで認定を受けた特定非営利活動法人で、同日、この四月一日以後に終了する事業年度分にみなし寄附金がある場合、これについては、寄附金の損金算入限度額は、先生御指摘いただきました、所得金額の五〇%相当額または上限が二百万円のいずれかの大きい金額とされておるところでございます。
これについては、法人実効税率の引き下げに伴うキャッシュフローの増加等により設備投資の増加が期待できるということと、現状でも損金算入限度額までは減価償却が行われておらず、いわば使い残し状態が生じているということ、また、今アメリカとはちょっと別と言いましたけれども、主要国と比べて遜色のない償却率であるということ、これらを考えますと、設備投資に特段の影響を及ぼすとは考えておりません。
これは政令で損金算入限度額というのが決まっておりますが、一方、もう一つは、認定NPO、これは国税庁の認定を受けたものですが、これに関しては、一般寄附金の枠とは別枠で特別損金算入限度額というのが決められております。この範囲で損金として処理されることに統一的になっております。よろしくお願いします。
売り手であります法人につきましては、その譲渡価格と時価との差額は原則として寄附金の額に該当し、損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されず、法人税の課税対象となります。
また、売り手の側でございますが、売り手である法人につきましては、その時価と譲渡価格の差額は原則として寄附金の額に該当し、損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されず、法人税の課税対象となります。 なお、個々の取引価格が時価と認められるかどうかにつきましては、個々の事実関係、諸事情を総合的に勘案して判断することとなります。
損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されず、法人税の課税対象となります。 一方、買い手の方につきましては、時価と購入価格との差額は、原則として、買い手が法人である場合は益金の額に算入され、法人税の課税対象となります。買い手が個人である場合には、所得税の課税対象となります。
それから、平成二十年度の改正におきましては、法人税の方で、先ほどの損金算入限度額につきまして、所得の金額の上限枠を、それまで二・五%でしたものを五%に引き上げるといった枠の拡大をしてきてございます。
損金算入限度額を超える部分の金額は、損金に算入されず、法人税の課税対象となります。 それから、買い手側についてですけれども、時価と購入価格との差額は、原則として、買い手が法人である場合には益金の額に算入されて、やはり法人税の課税対象となります。買い手が個人である場合には所得税の課税対象ということで、いずれにしろ課税対象になります。
今回お願いしておりますのは法人の寄附の関係でございまして、法人が特定公益増進法人等に対して寄附を行った場合の損金算入限度額につきましては、従来のいわゆる基準で、資本金の額と所得の額をミックスした形で寄附金の限度額の枠を設けておったわけですが、その拡充を行っております。
寄附金税制については、民間による公益活動を促進する観点から、特定公益増進法人への寄附金の損金算入限度額を引き上げるとともに、認定NPO法人についてのパブリック・サポート・テストの緩和や申請手続の負担軽減を行っております。寄附文化を広げるためには税制上の支援が有効であり、今後さらなる拡充を検討すべきと考えますが、財務大臣の見解を伺います。
このため、今年度の税制改正では、御指摘のように、法人が特定公益増進法人等に対して寄附を行う場合の損金算入限度額を拡大したほか、認定NPO法人制度に関して認定要件を緩和するなど、寄附税制の思い切った見直しを行っているところであります。今後とも必要に応じて検討を行ってまいりますけれども、まずは今回の措置の効果をよく見きわめながら対応していきたいと思っております。
さらに、多くの中小零細企業が、交際費の損金算入限度額を現在の三百六十万円からせめて五百万円に拡大されることを望んでいます。これを実施すれば、中小零細企業の事業活動が拡大するだけでなく、幅広い業界にお金が回り、経済活性化の後押しになることは明らかです。 政府として大胆に取り組むべきと考えますが、総理の答弁を求めます。
○尾立源幸君 今の御説明にありましたように、この寄附金の損金算入限度額というのはよく分からない計算式なんですね。意味があるのかないのか分からないような計算式でございまして、一方、国や地方公共団体に同じ法人が寄附したら、それは全額経費になる、損金に算入になる。一方、一般の寄附の場合はこういった大変厳しい規制になっておる。
また、法人税の寄附金の損金算入限度額の計算におきましても、会社の資本金等の金額にその会社の行う経済活動の規模等を見いだしまして、資本金等の額を基準として損金算入の範囲を決めているものもございます。 そういう例のほかに、資本金を基準としまして異なる制度を適用する仕組みというのもございます。
式を、ちょっと二段になって申し訳ないんですが、所得金額の二・五%プラス資本等の金額の〇・二五%を足したものの二分の一を寄附金の損金算入限度額とすると。経費として落としていいですよと、こういう規定になっておるわけです。 ここで、御承知のとおり、この限度額を計算するに当たっては所得の金額と資本等の金額の二つの要素がございます。